京都の働き方改革における裁量労働制とは
京都の働き方改革における裁量労働制とは

働き方改革における専門業務型裁量労働制

働き方改革における専門業務型裁量労働制 働き方改革という政策を政府が打ち出したため、京都の企業も働き方改革を意識しているのではないでしょうか。
働き方改革における裁量労働制について知っておきましょう。
裁量労働制とは、労働時間制度の1つです。
実労働時間ではなく一定の時間とみなす制度のことで、大きな特徴としては出勤時間や退勤時間の制限がなくなり、残業代が発生しません。
京都すべての企業に適用されるものではなく、設計者や技術者など適用対象は法律によって定められています。
裁量労働制の本来は、従業員が効率的に働き、正当な成果を評価されるための制度ですが、残業代が認められず長時間労働などの問題も発生しているのです。
京都で裁量労働制の導入を検討している企業は、企業側と労働者側が労使協定を結ばなければなりません。
労働組合がある場合は労働組合の代表、組合がない場合は労働者の過半数を代表する人物が労働者代表として労使協定を結びます。
労使協定を結ぶと、どの業種でも裁量労働制を導入することができるというわけではなく、業務の性質上、労働者の裁量に委ねる業種のみが導入できるのです。
研究開発や情報処理システムの設計、分析、取材、編集、デザイナー、プロデューサーなどの業種が当てはまり、このことを専門業務型裁量労働制と言います。

企画業務裁量労働制とは

企画業務裁量労働制とは専門業務型裁量労働制の他には、企画業務裁量労働制というものがあります。
企画業務裁量労働制とは、企業の中核を担い企画について自律的に立案する労働者に対して、みなし時間制を認める制度です。
労使委員会を設置し、5分の4以上の多数決をするなど、専門業務型裁量労働制よりも厳格な要件が設けられています。
みなし時間が1日8時間だった場合、それより短時間労働であっても長時間労働であっても、処理する際は8時間労働となりますが、あまりにもかけ離れている場合は労働者も不満を抱えるでしょう。
そのため、労働環境を元に労使で厳格に決める必要があるのです。
また、1日8時間労働、週40時間を超える場合は36協定を結ばなければなりません。
さらに、法律で定められている時間を超える場合は、割増賃金を支払います。
裁量労働制はこれまでの労働形態と異なり特殊ですが、導入が難しいため、専門家に相談する必要があるでしょう。

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