フレックスタイム制の導入で働き方改革を実現しよう
働き方改革を実現する1つの手段として、フレックスタイム制があります。
フレックスタイム制は、労働者が各労働日の開始と終了時刻を自分で決めることができ、効率よく働けるというものです。
1ヶ月以内の期間における総労働時間を予め定められており、その範囲内で各労働日の始業時刻と終業時刻を自主的に決めることができます。
京都でも働き方改革を実現するために、フレックスタイム制を導入している企業が多いのではないでしょうか。
フレックスタイム制を導入すると、仕事とプライベートの調和が図ることができ、効率的に働くことができるようになるだけではなく、残業時間も削減することができます。
実際にフレックスタイム制を導入している京都の企業では、残業時間を6割削減した企業があるなど、注目が高まっている取り組みです。
フレックスタイム制を導入する際には
フレックスタイム制を導入している京都の企業の中には、コアタイムとフレキシブルタイムに分けているところが多いのではないでしょうか。
コアタイムとは、必ず勤務しなければならない時間帯のことを指し、フレキシブルタイムは出社、退社しても良い時間帯のことです。
また、コアタイムを必ず設けなければならないというわけではありません。
全ての時間帯をフレキシブルタイムとして設定することも可能です。
しかし、フレックスタイム制を導入するためには、就業規則の規定をしなければなりません。
フレキシブルタイムが極端に短い場合や始業、終業時刻どちらかしか決められない場合は、フレックスタイム制とは認められないのです。
また、労使協定の締結、労働時間の管理も必要になります。
さらに、労使協定の締結は、フレックスタイム制の基本的な枠組みを労使協定で定めなければなりません。
労働組合や、労働者の過半数を代表する者と締結します。
労働時間の管理については、割増賃金の支払いにも関わるため、しっかりと把握し、適切な賃金の清算する必要がありますが、労働時間の過不足が生じる場合もあるでしょう。 その場合は、賃金をカットし、次の清算期間に繰り越します。
フレックスタイム制を導入すると、従業員のワークバランスが取ることができ、残業時間の削減などのメリットが得られますが、制度の内容をしっかりと把握した上で導入を検討しましょう。