障害年金は、障害の原因となった初診日が64歳まででなければ、受けとれません。
64歳までに初診日があれば、65歳を過ぎていても、障害年金を受けとれる可能性があります。また、年金の保険料を納められていない20歳未満で障害になられた場合でも、20歳から障害年金を受けとれる可能性があります。
一度、お問い合わせ頂き、ご相談下さい。
原則、納めなければならない年金保険料のうち、3分の2以上を納めていれば、年金は受けとれます。また、保険料を免除されている方や直近1年間は納められている方なども、特例として年金を受けとれます。
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うつ等の心の病、身体に障害をお持ちの方、がんを患っていられる方、脳疾患がある方、人工透析を受けている方、人工関節・ペースメーカーをお入れになった方等、ほとんどの病気で障害年金を受けとれる可能性があります。
また、病名ではなく、お持ちの症状が日常生活にどのくらい大変な影響をおよぼすのか?それが、障害をお持ちでない方と比較して、どのくらい費用面でも負担があるのかも、年金を受けとれる一つの要件になります。
以上の、上記の質問を受けて、「もらえるかも」と思われた方は、一度、お問い合わせ頂き、ご相談下さい。申請のポイントや、より的確な受給診断をいたします。